*一般名処方加算についてのお知らせ*
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発薬品の使用の促進を図ると共に、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しており、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
この度、厚生労働省の指示のもと特例措置として令和5年4月1日から令和5年12月31日まで下記の点数へ変更となります。
処方箋料
- 【一般名処方加算1】 7点 → 9点
- 【一般名処方加算2】 5点 → 7点
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
ご理解のほどよろしくお願いします。